抵当権の一種。 通常、抵当権は住宅ローンを借りる時など特定債権の担保として設定されるが、根抵当権は、将来借り入れる可能性のある分も含めて、不特定の債権の担保としてあらかじめ設定しておく抵当権のことである。 借入可能な限度額を「極度額」として定め、この範囲なら何度でも借りたり返したりできる。 最初に根抵当権の設定登記をすれば新たに借り入れる度に登記する必要がない 。